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学校環境衛生と基準について

学校環境衛生とは?

学校環境衛生とは、健康的で快適な学校環境を目指すための環境衛生活動をいい、
(1) 児童生徒の生命を守り、心身の発育発達を促し、健康の増進を図ること。
(2) 児童生徒の学習能率の向上を図ること。
(3) 児童生徒の豊かな情操の陶冶を図ること。
 を目的として進められなければなりません。

法律的には、学校教育法第12条で
「学校においては、別に法律で定めるところにより、学生、生徒、児童及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。」
とされ、これにより学校保健法第2条で、
「学校においては、児童、生徒、学生、又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立てこれを実施しなければならない。」
とされています。さらに、第3条で、
「学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努めて、必要に応じて、その改善を図らなければならない」
とされ、これに応じて保健体育審議会は学校環境衛生の基準について、
「学校における環境衛生の整備を図るため、教室内の換気・採光・照明・保温その他の衛生基準、水飲場・水泳プールその他の場所の衛生基準、机・腰掛けその他の学習用具の衛生基準、学校給食に関する基準等の学校環境衛生の基準を設定する必要がある。」(昭和39年)と答申しています。

この基準には、次のような趣旨が定められていて、

1. 全国の幼、小、中及び高校の環境衛生上共通な事項に限定
2. 判定基準は、健康上、教育上どうあるべきかという観点から設定
3. 項目ごとに示し、その中で、定期(学校薬剤師)に分けて示した
4. 技術的な面を多く盛り込んでいるが、その細部については言及していない
5. 今後、実施上の評価、技術的な進歩等によって将来検討を加える必要がある

これに基づいて、いろいろな検査が、定期・臨時の環境衛生検査、事後措置、日常における環境衛生活動として実施されてきました。しかし、最近、トリハロメタン、揮発性有機化合物の指針値といった新たな基準において、技術的な進歩、社会情勢の急激な変化等から細部に、又事後措置等にも言及せざるを得ない状況になっています。

基準について

昭和33年学校保健法制定による学校薬剤師の必置制と、昭和39年の「学校環境衛生の基準」の保健体育審議会答申によって学校環境衛生は格段の進歩、発展をとげたといえます。  昭和53年学校保健法等の改正により、学校は環境衛生検査を積極的に実施することとされたため、学校薬剤師の責任は重いものとなりました。  平成4年6月23日付けで「学校環境衛生の基準」が各項目にわたり全面改正されるとともに、以後、平成6年に飲料水に関わる基準、平成8年に学校給食に関わる基準、平成10年に飲料水及び学校給食に関わる基準について、平成13年8月にプール水の管理に関わる基準、平成14年2月に教室等の空気に関わる基準の部分改訂が行われるとともに全国に通 知されている。 「学校環境衛生の基準」は、環境衛生の検査、点検、事後措置を実施する際の具体的な実施、判定等の基準であり、実施に際して、

1.定期環境衛生検査(定期検査) 

定期検査は毎年時期を定めて、客観的・科学的に学校環境の実態を把握し、その結果 基準に適合しないようであれば、必要に応じて適切な改善を行うなど、事後措置を講じるためのものである。  検査の項目は学校薬剤師が直接その検査に当たるにふさわしいものと、学校薬剤師の指導に基づいて公衆衛生関係の検査機関に依頼して行うもの、また、学校薬剤師の指導助言のもとに教職員が直接その検査に当たるものなどがある。

2.臨時環境衛生検査(臨時検査) 
伝染病や食中毒の発生時や、発生の恐れがある場合、また風水害等により環境が不潔になったり、汚染された時などで検査が必要とされる時に行うもので、検査の方法や事後措置は定期検査に準じて行う。

3.日常における環境衛生(日常点検) 
日常点検は毎授業日、その実態を点検・把握しながら常に衛生状態を良好に保つように努め、また必要があれば事後措置を講じる検査である。これは教職員による組織活動の一環として行う。

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