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学校薬剤師会とは

学校保健法において、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校に至まで、大学を除く国立、公立、私立の学校を問わず学校薬剤師を置くこととなっています。公立学校の場合は、地方公務員特別 職で、国立学校の場合は非常勤の国家公務員の一般職になります。

学校保健法

(学校保健安全計画)

第二条 学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。

(学校環境衛生)

第三条 学校に置いては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に勤め、必要に応じてその改善を図らなければならない。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

第十六条  学校には学校医を置くものとする。 
2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師をおくものとする。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師、薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
4 学校医、学校歯科医師及び学校薬剤師は学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部省令で定める。

学校保健法施行規則

(学校薬剤師の職務執行の準則)

第二十五条 学校薬剤師の職務執行の準則は次の各号に掲げるとおりとする。
一  学校保健の評価立案に参与すること
   学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立てこれを実施しなければならない。(学校保健法第2条)。この計画を学校安全計画という。
 学校では前年度までの学校安全計画に基づく実施結果を評価し、その問題点や反省を踏まえ立案する。
二  第22条の2の環境衛生検査に従事すること
  「学校環境衛生の基準」に示される学校環境衛生検査15項目
1.照度及び照明環境
2.騒音環境及び騒音レベル
3.教室等の空気
4.飲料水の管理
5.学校給食の食品衛生
6.水泳プールの管理
7.排水の管理
8.学校の清潔
9.机・いすの整備
10.黒板の管理
11.水飲み・洗口・手洗い場の管理
12.足洗い場の管理
13.便所の管理
14.ごみ処理
15.ネズミ・衛生害虫
三  学校環境衛生の維持及び改善に関与し、必要な指導助言を行うこと
四  学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
五  前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

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