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2022.04.08

薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について

6 薬局における請求・報告の手続き

本事業に請求する配送料及び0410通知に基づく電話等服薬指導の実施状況について、各薬局で1ヶ月分をまとめて翌月15日までに県薬あてに報告してください。

(1)提出物 ※提出方法及び様式は後日掲載予定です
初めて申請される方へ

下記「薬局情報・口座情報登録フォーム」にご記入をお願いします。
●薬局情報・口座情報登録フォーム(様式は後日掲載予定です)
 ・初回申請時のみ必要事項を記入してください。
 ・2回目以降の請求時には記入不要です。
 ・変更があった場合は再度ご記入ください。

 

●【提出様式】電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧(様式は後日掲載予定です)
※必ずメールにて送信(ファックス不可)願います。
※「当該月のすべての処方箋(回)」は0410や送料支援にかかわらず、当該月に薬局で調剤したすべての処方箋受付回数を記載してください。
※電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況については、本事業の補助対象ではないもの(0410対応)も含め、全例を記載してください。
※ロの赤枠内①~⑤は番号順に記載してください。番号順に記載しないと正しい選択肢になりません。
※EXCELファイル内の行・列の削除及び挿入、並びにセル内の数式等の変更は行わないでください。集計が不能となり、請求が無効になることもあります。

●【提出様式】薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式(提出方法及び様式は後日掲載予定です)

●配送費の請求の根拠となる資料の写し(提出方法は後日掲載予定です)

請求の根拠となる資料について
※公共交通機関(電車・バス)の場合、領収書の発行が難しい場合があるため、客観的に証明できるものとして、移動経路の記録及び料金の記録で対応することも可能です。
※緊急時や移動手段が他にない時などにおいてタクシーを利用いただくことは差し支えないです。

●根拠となる資料の例:配送料・交通費の金額がわかるもの
 →・配送業者の伝票の控え・請求書・領収書
  ・公共交通機関の領収書等
  ・移動経路の記録及び料金の記録

記録例:(電車・バスの場合)     
 ①利用日
 ②従事者氏名
 ③目的地(届け先)
 ④利用交通機関名
 ⑤利用区間(A駅~B駅)
 ⑥料金

請求の根拠となる資料の保管・提出について
・電子媒体(スキャン、スマートフォン等で撮影した写真等)により提出いただく予定です。
・個人情報はマスキングを行ってください。
・請求書や領収書がある場合には、配送伝票の写しの提出は不要ですが、薬局においては請求の根拠として適切に保管してください。

(2)送付締切
1ヶ月分をまとめて、翌月15日までに県薬あてに報告

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