お知らせ News

2025.12.25 重要なお知らせ

緊急避妊薬の調剤及び販売体制整備について

緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されたことを受け、今後、薬局・店舗販売業の店舗(以下「薬局等」という。)において、要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売が開始されることとなりました。販売開始を前に、引き続き調剤する場合や販売する場合にそれぞれ下記のような手続きがあらためて必要となりますので、必要な対応についてお知らせいたします。

1 e-ラーニング受講と厚生労働省への登録申請

<日本薬剤師研修センター e-ラーニングについて>
緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング
緊急避妊薬の調剤・販売の両方又はいずれかを実施する薬剤師については受講が必要です。
※ただし、オンライン診療に伴う調剤を実施できる体制を既に整えており、調剤のみ実施する薬剤師については、受講をする必要はありません。

<厚生労働省申告用ウェブサイトについて>
緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請
このフォームへ入力をすることで、厚生労働省HPで公表される緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び店舗の一覧へ掲載される予定です。

2 販売を行う薬局の要件である産婦人科医との連携体制構築

緊急避妊薬の販売を行う薬局等には、「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築すること」が、要件の一つとして課されております。連携体制については下記二つの方法があります。本会では(2)につきまして名簿を作成いたします。
(1)販売しようとする薬局等が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する
(2)静岡県薬剤師会と静岡県医師会との間で「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって連携体制とする

<緊急避妊薬販売薬局等名簿について>
緊急避妊薬販売に係る包括連携申込フォーム
・厚生労働省の「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」とは別のフォームとなります。県薬と医師会との包括的な連携体制に参加し、販売を行う場合には厚労省申告用ウェブサイトへの申請とあわせて申込が必須となります。
・連携名簿は定期的に更新予定です。更新頻度については、追ってお知らせいたします。

【掲載費用について】
・本会A会員及びA会員が勤務する薬局の薬剤師(非会員も含む):無料
・県内の非会員薬局、薬剤師:1店舗につき6,000円(税込)/年(R8年4月掲載より年度締め)
※R7年度(令和8年3月申込まで)の掲載費用は、1店舗につき2,000円(税込)/年となります。
→期間中一度でも掲載があった薬局は請求対象となります。
 

<参考>
 ●厚生労働省 「要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生方へのご案内」

2-(1)販売しようとする薬局等が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する場合には、
下記を参考に、様式文書の取り交し・適切な保管をしてください。

令和7年10月28日医薬総1028第1号・医薬薬審発1028第1号
「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」
令和7年12月17日医薬総発1217第2号 医薬薬審発1217第3号
「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)」

 

一覧へ戻る