緊急避妊薬の調剤及び販売体制整備について

2026.04.14 重要なお知らせ

緊急避妊薬の調剤及び販売体制整備について

緊急避妊薬の要指導医薬品としての販売が開始されたことにより、引き続き調剤する場合や販売する場合にそれぞれ下記のような手続きがあらためて必要となりますので、必要な対応についてお知らせいたします。

1 e-ラーニング受講

<日本薬剤師研修センター e-ラーニングについて>
緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング
緊急避妊薬の調剤・販売の両方又はいずれかを実施する薬剤師については受講が必要です。
※ただし、オンライン診療に伴う調剤を実施できる体制を既に整えており、調剤のみ実施する薬剤師については、受講をする必要はありません。

<厚生労働省申告用ウェブサイトについて(調剤のみ)
「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」への登録申請
e-ラーニング受講後、このフォームに申請をすることで、厚生労働省HP で公表される「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」へ掲載されます。
※要指導医薬品である緊急避妊薬の販売を行う薬剤師は、下記2・3 の内容をご確認の上、「3厚生労働省への登録申請」に記載のフォームでの申請をお願いします。

2 販売を行う薬局の要件である産婦人科医との連携体制構築

緊急避妊薬の販売を行う薬局等には、「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築すること」が、要件の一つとして課されております。連携体制については下記二つの方法があります。本会では(2)につきまして名簿を作成いたします。
(1)販売しようとする薬局等が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する
(2)静岡県薬剤師会と静岡県医師会との間で「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって連携体制とする

<静岡県薬剤師会と静岡県医師会との連携への参加を希望する場合>
下記1及び2について確認の上、手続きを行ってください。県薬での手続きが終了した際に、「産婦人科医等との連携体制構築に係る緊急避妊薬販売薬局等名簿への掲載について」のメールが届きます。


1)静岡県薬剤師会 緊急避妊薬販売薬局等名簿への登録
緊急避妊薬販売に係る包括連携申込フォーム
・厚生労働省の「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」とは別のフォームとなります。県薬と医師会との包括的な連携体制に参加し、販売を行う場合には厚労省申告用ウェブサイトへの申請とあわせて申込が必須となります。
・連携名簿は定期的に更新予定です。2026.4 月以降2~3週間ごとに医師会・厚生労働省への報告を行います。
・薬局店舗単位で新規入力の際に入力をして頂くフォームとなっております。追加・修正の場合には、メール(syokunou@shizuyaku.or.jp)での報告をお願いします。

2)緊急避妊薬販売に係る都道府県医師会・薬剤師会間の連携体制参加にあたっての確認書の提出
連携参加にあたり提出が必須となる書類です。薬局等ごとに薬局等の管理者が下記までご提出ください。
※包括連携申込フォームへの入力とあわせて、本会あてご提出ください。
提出が確認できない場合には、連携名簿へ掲載することができません。

緊急避妊薬販売に係る都道府県医師会・薬剤師会間の連携体制参加にあたっての確認書(Word)

提出先メールアドレス:syokunou@shizuyaku.or.jp

【掲載費用について】
・本会A 会員及びA 会員が勤務する薬局の薬剤師(非会員も含む):無料
・県内の非会員薬局、薬剤師:1店舗につき6,000 円(税込)/年(R8 年4月掲載より年度締め)
→期間中一度でも掲載があった薬局は請求対象となります。
※包括連携申込フォームへの入力とあわせて、フォームに記載の口座への入金をお願いします。入金確認をもって、掲載手続きを進めさせて頂きます。

<個々の医療機関と連携を構築する場合>
下記を参考に、様式文書の取り交し・適切な保管、及び厚生労働省への連携文書の提出をしてください。

令和7年10月28日医薬総1028第1号・医薬薬審発1028第1号
「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」
令和7年12月17日医薬総発1217第2号 医薬薬審発1217第3号
「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)」

3 厚生労働省への登録申請 ※2026年4月より運用が変更されました

<厚生労働省申告用ウェブサイトについて(販売)
1)(薬局等管理者用)緊急避妊薬販売可能薬局等一覧への掲載のための薬局等番号取得申請フォーム
2)(薬剤師用)緊急避妊薬販売可能薬局等一覧への登録・削除申請フォーム
このフォームへ入力をすることで、厚生労働省HPで公表される緊急避妊薬を販売する薬剤師及び店舗の一覧へ掲載されます。
新規登録薬局は上記1)で「薬局等番号」を先に取得する必要があります
Step1:管理薬剤師が【管理者用Forms】で申請し、「薬局等番号」を申請する
Step2:厚生労働省から「薬局等番号」の通知を受ける
※申請直後ではなく、1週間単位等で締め切って一斉通知となりますので、厚生労働省から連絡があるまでお待ちください。
Step3:各薬剤師が「薬局等番号」を用いて、【薬剤師用Forms】で申告する

すでに厚労省リストに薬局が掲載されている場合は、「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」リストの一番左の列の番号が「薬局等番号」です
すでにリストに掲載されている薬局の薬剤師が今後申告する場合は、Step3から行ってください。
入力にあたり、厚生労働省ホームページにて留意点がまとめられております。確認の上、登録申請を行ってください。


4 静岡県薬剤師会と静岡県医師会との連携に参加している薬局用サイト

このサイトに進むには、パスワードが必要です。パスワードは緊急避妊薬販売薬局リストに掲載された薬局あてに別途ご連絡しております。
連携に係る各種書類をご確認頂けます。定期的に更新されるので、随時内容確認をお願いいたします。

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